文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会へのパブリックコメント

MIAUパブリックコメント案に自分の意見も交えて一昨日提出したパブリックコメントを掲載しておく。他の人と比べてだいぶ長いなぁ……中間報告書を熟読するといろいろツッコミどころがでてくる。

こういう類のパブリックコメントとか書くの初めてでぎこちないけど、行動を起こすのが大切。俺が技術的に誤解してる面があるかもしれないが、晒しておこう。

私が意見を述べるのは以下の13件です。

# p158 「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会委員名簿」について
# p10 「「ユーザー」の視点を重視し」について
# p55 「「コピーワンス」ルール」について
# p58 「当面の改善策」について
# p104「第30条の適用範囲からの除外」について
# p105 「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について
# p71 「違法な携帯電話向け音楽配信からの私的録音の現状」について
# p111 「権利者が被る経済的不利益に関する再整理」の
      ・私的録音録画と商品の売上減の因果関係が明確にされていない。また、
        権利者は複製禁止も求めていない。私的録音録画が可能な商品等を提供
        するということは、私的録音録画から利益(試聴効果や販売促進効果、
        音楽・映画等のファン層の拡大)を得られると考えているからであり、
        経済的不利益があるとはいえない。
       について
# p104 「検討結果」について
# p108「i. 第30条の適用範囲からの除外」について
# p108 「ii. 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について
# p116-119 「第3節補償の必要性について 3.補償の必要性の有無」について
# p123-125「第4節補償措置の方法について」について



以下、各項目毎に意見を述べさせていただきます。



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# p158 「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会委員名簿」について     #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 権利者寄りすぎるメンバ

なぜ権利者ばかりしかいないのでしょうか?今回の私的録音録画問題はインター
ネットがからんでいる以上インターネットユーザーの視点に立った人がほとん
どいないのでは、権利者側の視点でしか考えられないです。議論するメンバが
全員法律とインターネット最新技術の双方に精通していなければ健全な議論が
なされないのは明らかです。消費者無視で一方的に決められては民主主義では
ありません。

== 技術に無知なメンバ

また、技術に詳しくない人が法案を作るのは、技術の利用を萎縮させるだけで
す。

キャッシュされた動画について「それが複製にあたるかどうかの知識はない」
だの、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴
サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外であ
る。」だのとんちんかんなことを言っている段階で立法に向かうのは大変危険
です。

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# p10 「「ユーザー」の視点を重視し」について                              #
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賛成です。理由は下記の通りです。

権利者寄りにならず、時代に則した使いやすいものでなくてはなりません。権
利者はコピーコントロールCDの失敗から学ばなければいけません。DRMは権利者
とユーザーの溝を広めるだけです。両者の対立が深刻な売上低下や訴訟問題を
招きました。ユーザーあっての著作権です。ユーザーにそっぽを向かれてしまっ
ては元も子もないでしょう。

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# p55 「「コピーワンス」ルール」について                                  #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 普及を妨げている諸悪の根源

デジタル放送についてこんな制限を課しているのは世界で日本だけです。地上
デジタル放送の普及を妨げているのはコピーワンスのせいだと言っても過言で
はありせん。現状のままでは私はデジタル放送を見ません。高額なデジタル放
送機器を買ってまでコピー制限がかけられたテレビ番組を見ようとは思わない
からです。アメリカはコピー制限がなくてもとくに大きな問題にはなっていま
せん。

== フリーなOSで視聴できるか疑問

また、私のPCはGNU/LinuxというフリーなOSを利用しています。Windowsよりも
格段にセキュリティが上だからです。フリーとは、誰でも自由に実行でき、改
変でき、再配布できるという意味です。こういうコピー制限がしてあると、
GNU/Linuxでは録画はおろか視聴することもできないのではないでしょうか?マ
ルチメディアに弱いOSは普及しません。官庁もセキュリティ対策のために
GNU/Linuxを利用するこの時代、GNU/LinuxをはじめとするフリーOS・フリーソ
フトウェアの普及が阻害されると日本のIT は世界に大きく遅れをとります。ア
メリカ同様コピーフリーにすることを望みます。番組のインターネット流出は
送信可能化権で取り締まればいいのです。

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# p58 「当面の改善策」について                                            #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 経年劣化対策に孫コピーは必要

いわゆるコピーナインですが、孫コピーができない段階でお話になりません。
たしかにDVD-Rなどのメディアに劣化することなくコピーはできます。しかし、
メディアは経年劣化して、運が悪いと1年でまったく読めなくなります。そのた
め、ユーザーとしては劣化対策のために孫コピーがしたいと考えるのです。孫
コピーができないのであれば、9回だろうが256回だろうが大した違いはありま
せん。たしかにコピー制限は海賊版の違法流通に歯止めはかけられるでしょう。
しかし、ユーザーにとってはとてつもなく使いづらいのです。なぜ、一部の犯
罪者のために一般ユーザーが迷惑を被らないといけないのでしょうか?怒りを
通り越して呆れるばかりです。

== 機器の買換えによる出費・環境への影響

DRMの方法をころころ変えるとそのたびに機器一式の買い換えを迫られることに
なり、消費者に高い出費が生じます。この点が見えていないようでは、ユーザー
の視点に立った議論がなされていないのは明らかです。

おまけに、捨てられた機器が何千万機にもなると、深刻なゴミ問題にもなりま
す。

== DRMフリーでも海賊版流出は防げる

アップルはDRMフリーな楽曲をダウンロード販売しています。ただ、購入者の
AppleIDがファイルに埋め込まれているため、インターネットに流したら流した
本人がわかる形式になっています。だから送信可能化権で取り締まれます。こ
んな感じでDRMフリーとしながらも、海賊版を防ぐ工夫は存在します。

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# p104「第30条の適用範囲からの除外」について                            #
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反対です。違法ダウンロード違法化はインターネット利用を萎縮させるだけで
有害そのものです。善良な一般ネットユーザーに迷惑をかける制限を許せませ
ん。理由はたくさんありますが下記の通りです。

以後、「違法ダウンロード違法化」の意味で「ダウンロード違法化」という言
葉を使います。

== ストリーミングとダウンロードの区別は無意味どころか有害

YouTubeやニコニコ動画という特定のサービスは、動画がストリーミングで提供
され、ダウンロードするものではありませんので、今回の報告書では、違法化
の対象外であるとされています。しかし、疑似ストリーミング方式での動画配
信方法も存在します。疑似ストリーミングとはディスクにダウンロードしなが
ら再生する形式です。YouTubeもニコニコ動画も疑似ストリーミング方式を使っ
ています。一方、ストリーミングで提供されている動画を保存することも簡単
にできます。つまり、ダウンロードもストリーミングもやり方は違えどPCに蓄
積される点で同じなのです。両者を区別することはまったく無意味どころか有
害です。

たとえば、Webサービスを支える技術的な選択の幅を、不必要に狭めてしまいま
す。また、同じサービスでも利用態様によって、異なる法的判断になってしま
います。このWeb2.0時代にWebサービスを萎縮させてしまっては、日本は先進国
から一気に後進国へ逆戻りしてしまいます。資源のない日本は、技術大国でな
いといけません。

一般に技術に詳しくない人が法案を作るのは、技術の利用を萎縮させるだけで
す。疑似ストリーミングも知らない人を文化審議会著作権分科会の小委員会委
員のメンバに加えるなんて論外です。法律は日本人全員に関わる重く責任重大
な問題です。

== 保存行為を規制するのは無意味

ダウンロードだろうがストリーミングだろうがインターネットからPCへとデー
タが転送されるものです。そこでPCに保存しようがしまいがそんなことはPCを
使っている人にしかわかりません。あるいは気付かないうちに保存されていま
す。仮に保存する行為を違法化したとして、どうやってその法律を運用するの
ですか?取り締まりようがないです。

なぜ保存するという行為にいちいち目くじらを立てているのかがわかりません。
ネット上の動画を保存する理由は、

(1) また見たいと思ったときにはもうなくなっている可能性があるから
(2) ネットワークの負荷を抑えるため
(3) 遅いネットワークのため、再生中に途切れてしまうのが嫌だから
(4) ブラウザのプレイヤーよりも愛用しているプレイヤーを使いたいから
(5) 加工してパロディを作りたいから

など人それぞれです。たしかに著作権侵害のため削除されている動画が出回る
と困るというのはわかります。しかしそれは(1)と(5)しか見えていません。
(2)についてはエコですね。ネットワークの負荷が高すぎるとつながりにくい人
が出てきます。(3)と(4)の場合はキャッシュサーバにキャッシュさせて、ロー
カルでキャッシュされた動画を好きなソフトウェアで見て、キャッシュを削除
します。ダウンロード違法化はソフトウェア選択の自由をも奪い取るのです!
100歩譲って保存行為が著作権侵害だとしても、見た後に削除するのならば、タ
イムシフト・プレイスシフトですね。

== 悪質な匿名アップローダーサイト殲滅が先

ファイル交換ソフト以外にも著作権侵害の現場として、「匿名で任意のファイ
ルをアップロードして不特定多数の閲覧者と共有する」匿名アップローダーサ
イト(通称「ろだ」「うpろだ」)がたくさん存在します。ブラウザだけで使
用できるのでファイル交換ソフトを使うよりも手軽にファイルを公開できます。
ひどいものには音楽・動画専用匿名アップローダーサイトで、アニメソングや
アニメ番組がそのままアップロードされたまま放置されています。有名どころ
も潰されずに普通に運営しています。ダウンロード違法化よりも違法アップロー
ドを放置している匿名アップローダーサイトを殲滅するのが先決ではないでしょ
うか?そもそも匿名アップローダーサイトを運営することが現行法でも送信可
能化権侵害幇助なんですから。なお、匿名アップローダーサイト運営企業が著
作権使用料を支払っているサイト、及びログイン式で管理(悪質な著作権侵害
者にはアカウント停止等)の行き届いているサイトは例外とします。「匿名で」
ファイルを公開できるサイトが問題なのです。

たとえば以下に匿名アップローダーサイトへのリンク集があります。

http://www.1rk.net/
http://www1.chironoworks.com/love_storm/link/
http://nyoi-room.pandora.nu/index.html

たとえ個人が匿名アップローダーサイトを運営することが違法化されたとして
も大した問題ではありません。今や無料のホームページサービスはたくさんあ
りますし、誰でも簡単にアカウントをもらえます。ファイルを置いて公開する
だけのHTMLなんて1時間も勉強すれば誰でも簡単に書けます。多くのホームペー
ジサービスは著作権侵害に厳しいので匿名アップローダーサイトを違法化する
のは効果的ではないでしょうか?

私も時間が取れる限り違法アップロードを発見次第著作権者に通報しています。
しかし、個人では焼け石に水です。

やるべきことをやらずにいきなりダウンロード違法化を持ち出すのは権利者の
甘えとしか言えません。

== 合法ダウンロードが萎縮される

そもそも、YouTubeのような疑似ストリーミングでダウンロードされたキャッシュ
が複製扱いされるか否かについては、専門家の間でも争いがあり、ストリーミ
ングは今回の議論の対象ではないとする立場は判例と矛盾するという指摘もあ
る以上、一般ネットユーザーの法的地位は甚だ不安定なものとなり、やはり合
法的なダウンロード行為が萎縮させられることになります。

Webブラウジングはコンテンツのダウンロードの繰り返しです。合法ダウンロー
ドが萎縮されてしまうと極論すると「インターネットを使うのが犯罪行為」と
なってしまいます。こんな馬鹿なことがあっていいのでしょうか?

これでは、せっかくユーザー生成コンテンツ(UGC)が伸びてこようとしている
状況を、破壊してしまうことになりかねません。

== ソフトウェア開発が幇助罪

YouTubeが相当数の著作権侵害ファイルを公開しているということになると、
YouTube のビデオダウンローダを開発する行為が、Winnyの開発と同様、公衆送
信権侵害幇助罪となりえます。

この問題はフリーソフトウェアで活動する人にとっては由々しき問題です。上
記の通りダウンロードする理由は人それぞれです。はっきり言って「包丁で人
を刺す人が増えているから、包丁を作ったり売ったりすることは殺人幇助だ」
と言ってるのと同じで呆れてモノが言えません。

万一ダウンローダ開発・使用が違法になったとしても、YouTubeのように世界中
で使われている動画サイトのダウンローダならば、開発する人が世界中にたく
さんいて、たくさんの実装があります。外国人が開発したダウンローダを使用
するのも違法化するのでしょうか?

== 動画ダウンローダ使用の取り締まりは不可能

ダウンローダはブラウザの通信をそっくりそのまま真似します。サーバー側か
らすればブラウザ経由なのかダウンローダ経由なのかを判別する方法は存在し
ません。よってダウンローダ使用を規制するのは意味がありません。

== 国際的な法規制の不整合

また、国際的な法制度の整合性を考慮しなければなりません。その意味では、
インターネットというものはそもそもグローバルなものであり、さらに権利制
限というものは国によって異なっているものであるため、コンテンツがどの国
の著作権法に違反していたらアウトとなるのか、ユーザーには容易に判断する
ことができません。プロバイダ免責の違いも問題となります。たとえば、米国
サイトがDMCA免責を満たしており米国では合法であれば良いのか、そのような
コンテンツが日本の基準に照らして違法と判断されたりしないのか、といった
ことがまずもって議論されていません。

インターネットがらみの問題は、外国にサーバを置いてしまえば、国内法は手
を出せませんね。結局、インターネットをひとつの独立国として世界中のイン
ターネット技術者や権利者やユーザーが集まって国際インターネット法を制定
するべきです。実在する国との決定的な違いは、世界中の人がインターネット
国民であり、ワイヤレス時代なので誰でも瞬時に行き来できることです。

ひとつの国が著作権問題として議論している以上、インターネットがらみの私
的録音録画問題、送信可能化権問題はいつまでたっても解決しません。

== 通信の秘密の侵害に繋がる

ダウンロード違法化に実効性をもたせようとすると、「合法的な」ダウンロー
ドの際に、受信者情報をどのように確実に入手するか、という問題が生じてく
ることでしょう。その結果として、ダウンロード者のトラッキングについて法
制化(例えば、プロバイダ責任制限法改正による受信者開示制度の創設)を求
める動きにつながる可能性がありますが、それでは憲法で保障された通信の秘
密が侵害されることにもなりかねません。

どんな法も憲法には逆らってはいけません。

== 学問・研究・報道が制限される

日本にはフェアユース規定が存在せず、列挙されている権利制限も多くないた
め、調査研究目的で「違法サイト」にアクセスする行為すらも、違法と評価さ
れる可能性があります。ここでで問題にしているのは、商業的コンテンツ調査
研究の入手手段として正規手段によらず違法サイト上の侵害コンテンツを用い
るような場合ではなく、権利侵害を伴う二次著作物の調査研究や、あるいは
「違法サイト」それ自体を調査研究の対象としている場合です。

そもそも、このような目的でアクセスするさいに付随する複製は従来から私的
使用のための複製ではないと評価されうる領域です。しかし、従来はダウンロー
ドによる私的複製が広く権利制限されてきたことから大きな問題となっていま
せんでした。これが、ダウンロード違法化に伴いリーガルリスクが現実のもの
となります。

そうなると、権利者の意向に場合によっては反するような、実態の調査研究が
困難になり、ひいては不偏不党であるべき学問の発展が損なわれることにもな
ります。

また、報道についても同様の問題が起こります。報道については第四十一条に
おける権利制限がありますが、第四十一条の権利制限は「時事の事件を報道す
る場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しく
は聞かれる著作物」を複製する場合に限定されており、サイト等の取材過程に
おいてダウンロードする著作物がこの範囲に限定されうるとは必ずしもいえな
いと考えられ、やはり、ダウンロード違法化によるリーガルリスクが生じます。

そうなると、権利者の意向に場合によっては反するような、実態の報道が困難
になり、自由な報道による民主主義の実現にマイナスになります。

== 送信可能化権で十分であるはず

後に詳しく述べる通り、ダウンロード違法化は一般ユーザーに無用な負担をか
けるものです。ダウンロード違法化の議論には、その前提として、違法にアッ
プロードされたコンテンツというものが存在しているはずですが、日本の著作
権法には、まさにこのような問題に対処するために創設された送信可能化権と
いうものがあります。著作者にとって都合が悪いのは、個々のダウンロード行
為ではなくアップロード行為であり、それは既にこの送信可能化権によって規
制されているはずです。権利者はこれまで違法アップローダーに対して十分な
法的対策を取っていません。

著作権法とは本来、一部の権利者が権利侵害を便利に主張できることよりも、
消費者が著作物を変なかたちで妨げられることなく便利に利用できることであ
るはずです。第1条に「文化の発展に寄与する目的」とありますね。


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# p105 「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について               #
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反対です。善良な一般ネットユーザーに迷惑をかける制限を許せません。理由
は下記の通りです。

== ダウンロードしない限り適法性は確認できない

今回のダウンロード違法化が審議会に持ち込まれた経緯としては、YouTubeやニ
コニコ動画といった動画投稿サイト、いわゆる「着うた」の「違法」公開サイ
トなどのWebサービスサイトに、著作権(送信可能化権)を侵害するかたちで著
作物が公開される場合があるため、と理解しています。

一般に、インターネットのコンテンツはダウンロードしてみないとそれが何な
のかが識別できません。もしダウンロード違法化が可決してしまったら、識別
しようとする時点で違法となってしまいます。たとえば動画投稿サイトを視聴
する場合は、「権利侵害コンテンツでありうるという情を知りつつ、そうであ
るとしてもそれを容認してダウンロードする」行為なのですから。

ここで例え話をします。

「宝箱がたくさんあります。その中には金塊か致死量の爆弾が入っています。
確かめるには開けてみる他ありません。さあ、あなたならどうしますか?」

怖くて開けられないでしょう。ダウンロード違法化はこれと同じくらい危険な
ことを強要しているのです。

これでは一般人は怖くてインターネットアクセスができません!

こんな愚かな法が成立してしまっては、日本のインターネット文化は間違いな
く死滅します。そして世界の笑い者にされます。

== 権利者の許諾を伴う公開であるかどうか不明

YouTubeというサイト1つをとっても、そこに公開されている動画が、合法的に
公開されているかどうかは、一般ネットユーザーにとっては、自明ではありま
せん。「違法アップロードであるかもしれないという情を知りつつ、そうであ
るとしてもそれを容認してダウンロードする」行為には、故意があると判断さ
れうることになり、やはり合法的なダウンロード行為が幅広く萎縮されること
にも繋がります。

== 違法性判断に疑問のある裁判例が少なくない

インターネットの仕組みや実際の利用態様を必ずしも適切に把握してしない裁
判所・裁判官の判決等も少なくないと言わざるを得ません。実質的に権利侵害
性の無いWebサービスに対しても、実態にそぐわない拡張的な解釈に基づいて権
利侵害を認める判決が見受けられます。たとえばMYUTAや録画ネットといったサー
ビスサイトは、裁判所によって著作権侵害を認定されましたが、一般ユーザー
にとっては、既に対価を支払って入手している著作物の複製物を、自分の必要
とする利用形態に合わせて複製するだけのものであり、これが違法サイトであ
りそこからのダウンロードが違法であるとして権利侵害を認定されるというの
は、著しく納得できないものであろうと思います。

== 恐喝・振り込め詐欺の恐怖!

いまや「著作権」は第一条を忘れ、恐喝の呪文と化しています。

一番おそろしいのは、ダウンロード違法化は振り込め詐欺誘発の危機につなが
ることです。たとえば、著作権者本人が同意して公開しているがその旨明示し
ていないため、客観的には著作権侵害であるようなコンテンツをダウンロード
した者に対して、第三者が(パケットスニッフィング等によって同者がダウン
ロードした事実を把握したうえで)違法ダウンロードであり対価を請求する、
といった例が考えられます。また、そこまでしなくても、通常の振り込め詐欺
同様、10000人に請求してほんの数人でも引っかかる人がいれば、それだけでも
重大な問題です。誰でも簡単にできる振り込め詐欺です。

現にアメリカのRIAAは無実の者に対して「おまえは音楽を違法ダウンロードし
たな?和解金払えば訴訟は勘弁してやる。」と振り込め詐欺をしています。被
害者は和解金のほうが訴訟費用よりも安いことから泣き寝入りしてつい払って
しまうのです。日本の著作権団体がそれをやらない保証はどこにもありません。

== 「合法マーク」は意味がない

「合法ダウンロードマーク」を付ければ識別できるという主張もあります。こ
れは児戯にも劣る主張と言わざるを得ません。違法サイトが合法マークを合法
サイトからコピーして貼り付けてしまえばあっさり破られるからです。ほかに
もいろいろ問題があります。

消費者およびコンテンツ提供者にとっては、ダウンロード時に本来不必要であ
る確認を強いられたり、費用をかけて対応する(さらに同マークが著作権団体
から「有償にて」提供されるものではないと信じたいところです)といったこ
とが要求されます。このような、著作権法の制度趣旨にも合致しない、本来的
に不必要な負担を強制できる正当な理由は、何もないはずです。

この合法マークというものが、コンテンツではなくサイトごとに設定されると
いうことを前提としているのであれば、そもそも原理的にマークが設定できな
いサービスが多々存在します。YouTube、Wikipedia、各種ブログサービスといっ
た、一般ユーザー投稿型のサービスは、この「合法マーク」市場から閉め出さ
れることになります。これは事実上の排他的な取引慣行であり、独占禁止法や
WTO各種条約に牴触するおそれがあります。そもそも、国際的な法の整合性とい
う観点で、この「合法マーク」は海外サイトには当然適用されるはずもなく、
実質的に意味のないマークになるか、WTO各種条約に牴触するかのどちらかにな
ることでしょう。

「情報鎖国」なんてしたら世界の笑い者です。鎖国したらのちに開国を迫られ
たことくらい誰でも知っている歴史的事実です。


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# p71 「違法な携帯電話向け音楽配信からの私的録音の現状」について          #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 不透明な「違法サイト」の範囲

統計上の疑問ですが、ネット上でも批判の多いMYUTA事件判決のことを考えると、
一般ネットユーザーの理解から乖離した「違法サイト」判断が、本報告書でま
とめられているアンケートで行われているかもしれません。自分が権利者団体
の立場であれば、MYUTAや録画ネットのようなサイトも「違法着うたサイト」
「違法動画配信サイト」としてアンケート結果をまとめ、一般ネットユーザー
は法規範意識に欠けると印象づけようとするでしょう。しかし、それでは本当
の一般ネットユーザーの法規範意識を反映しているとは言えません。

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# p111 「権利者が被る経済的不利益に関する再整理」の                       #
#                                                                         #
#      ・私的録音録画と商品の売上減の因果関係が明確にされていない。また、 #
#        権利者は複製禁止も求めていない。私的録音録画が可能な商品等を提供 #
#        するということは、私的録音録画から利益(試聴効果や販売促進効果、 #
#        音楽・映画等のファン層の拡大)を得られると考えているからであり、 #
#        経済的不利益があるとはいえない。                                 #
#                                                                         #
#について                                                                 #
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賛成です。理由は下記の通りです。

== 売上減の原因は様々

たとえば音楽CDの売上が減っているのはいろいろあります。1992〜1998年はバ
ブルでした。21世紀に入り一気にミリオンセラーが減りました。

ひとつの大きな原因としては、インターネット・携帯電話・ゲーム機等の普及
による娯楽の多様化があります。インターネットが普及していない頃は娯楽費
として音楽CD に投資できてたものが、ライバル出現で音楽CDばかりに集中でき
なくなりました。そこに不況等よる可処分所得の減少がからんできました。そ
んな時代の流れに乗りきれず、相変わらず高額な価格設定だったのが売上減少
につながったのです。

おまけに少子化、カラオケ人気の低迷等の影響で購入者の減少もあります。

以前から言われていたJポップのマンネリ化も原因です。買ってもらいたけれ
ば飽きられない質のいい音楽を作らないといけません。消費者の耳が肥えた今、
作ったら売れるという時代ではないのです。

コピーコントロールCDやセキュアCDをはじめとしたDRM導入の失敗により、レ
コード会社と消費者の対立が起きました。消費者にそっぽを向かれてしまった
ら、売れるものも売れなくなるのは明らかです。権利者はその失敗から学ばな
ければなりません。

今やインターネットと高性能PCの普及によりアマチュアもプロ顔負けの作曲環
境で簡単に発表できるようになりました。やっとプロとアマが同じ土俵で勝負
を仕掛けられるのです。アマチュアでもいい曲はプロ顔負けだし、当然DRMなん
てかかっていません。どっちも好みで実力が互角ならばどっちを取るかは言う
までもありません。音楽CDを買って聴くよりも、YouTubeやニコニコ動画でアマ
チュアのすごい動画を見ているほうが楽しいという人が増えているのが最大の
原因だと私は考えています。

== 違法ダウンロードされたほうがCDが売れる

http://www.pch.gc.ca/pc-ch/pubs/music_industry/tdm_e.cfm

カナダ遺産省の調査によると、違法ダウンロードされたほうがCDが売れるとい
う結論が出ました。あくまで外国の調査なので我が国にあてはまるかは定かで
はありませんが、「違法ダウンロードのせいで売上減少した」は短絡的な考え
方だと証明されました。日本とカナダでは文化の違いがあるものの、この仮定
に基いて議論するのは危険です。

違法ダウンロードは好ましいことではないものの、プロモーションに一役買っ
ているというのは事実です。たとえば、「ある曲をダウンロードして、いい曲
だと感じた→アーティスト名を調べる→そのアーティストのCDを買う」という
こともあるのです。出会いが違法ダウンロードであったとしても、出会いがな
ければCDを買わないのです。違法ダウンロードしている人すべてがCDを買って
いないというのは明らかに間違った仮定です。

もし、誰でもCDの音楽を合法にインターネットにアップロードできるのならば、
みんながみんなアップロードするのでCDの売上が落ちるでしょう。それでも本
当のファンならばCDを買うでしょうが。かといって、著作権をガチガチに固め
て街中や店で音楽を流すことさえも違法になってしまったら、CDは全然売れな
くなります。なぜなら、せっかくいい音楽があっても知ってもらう機会が少な
いからです。規制を強くすればするほど知ってもらう機会は減少し、それも売
上減に直結します。バランスが大事なのです。

幸い違法アップロードは現行法でも送信可能化権侵害で違法になっています。
ファイル交換ソフトによるダウンロードも仕組み上アップロードも兼ねている
ので現行法でも違法です。今はちょうどいいバランスが取れていると考えます。

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# p104 「検討結果」について                                               #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 潜在的な違法ユーザーという危険性

以上で議論してきたように、ダウンロード違法化は、一般ユーザーを潜在的に
違法ユーザーとするものであり、これは国民の法規範意識にも合致するもので
は言えず、法治国家として非常に好ましくない事態となります。これは、権利
者団体にとって優先度の高い一般ネットユーザーを、恣意的に民事訴訟の対象
とできたり、もし犯罪化されたら、警察組織にとって優先度の高い一般ネット
ユーザーを、恣意的に簡単に逮捕できたりする、便利な材料として機能するこ
とでしょう。それでは、公正な法運用に支障を来します。

潜在的違法ユーザーを大量に生み出すことになれば、その「違法ダウンロード
を行ったかもしれない」という一般ユーザーの意識につけ込んで、偽の権利侵
害を主張する詐欺や恐喝をする者が現われることになるでしょう。米国では既
に現実化しています。ダウンロード違法化というのは、善人である一般ユーザー
を詐欺師の餌食にするとっかかりにする、悪人に資する法改正となる可能性が
低くありません。

== 著作権者がインターネットで流通させていないのが一因

そもそもコンテンツの違法なアップロードは、著作権者がそのコンテンツを死
蔵し、あるいはコンテンツホルダーの都合での市場分割によって、日本でのみ
適法コンテンツが流れないといった、日本人の利益に適わない事態があるため
である、という例も多いように思います。たとえばApple iTunes Store for
Franceで販売されている楽曲が、iTunes Store for Japanでは販売されていな
い、といった事例が報告されています。このような問題が生じるのは、ロング
テール、超流通といった経済的に合理的なモデルに移行できない一部コンテン
ツホルダーが、前世紀型コンテンツ販売モデルに依存しているためではないで
しょうか。

もう21世紀なのです。Web2.0時代なのです。放送とインターネットが融合する
時代なのです。時代に合わせた次の一手を打たないと儲からないのです。

== 「一億総クリエイター」「一億総ユーザー」の理念と矛盾

そもそも著作権法がその目的とする創作性の拡大は、過去の著作物に多かれ少
なかれ影響を受けるかたちで行われるものです。文化庁でもそのことを意識し
て「一億総クリエイター」「一億総ユーザー」といった理念を打ち出して、政
策を立ててきたのではなかったでしょうか。

過去の著作物へのアクセスを狭めるという発想は、これらの高尚な理念に基づ
く従来の方針とは相反するものであるように思えます。過去の作品に依拠した
創作は、公表され私的使用の範囲をこえた時点で、いずれにしろその依拠への
相当対価を支払うことになるのです。場合によっては原作品以上に市場に浸透
し、原作者の利益にも資するような派生作品の誕生の可能性を、あえて潰して
しまうような法制度は、日本の国益に適うものと言えるのか、懐疑的です。

現に私はフリーソフトウェア作家であり、本の著者であります。昔と違って今
はインターネットとやる気があれば誰もが簡単に著作者になれます。誰もが著
作物を利用しています。

昔はアナログ録音録画しかありませんでした。安価でできる素人の発表の舞台
もありませんでした。

今はデジタルで録音録画ができます。一方でタダで素人の作品の発表もできま
す!誰でも簡単に著作者になれます。



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# p108「i. 第30条の適用範囲からの除外」について                           #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 私的録音録画は補償か契約による対価を伴うという考えに反対します

オーバライド契約と補償金との二重取りを防ぐ必要がある、という本項目の趣
旨そのものについては反対ではありませんが、本項目には、第30条による私的
録音録画は補償か契約による対価のいずれかを必ず伴うという考え方が読み取
れます。次の節以降で問題となる、タイムシフトやプレイスシフトが補償ない
し対価が必要なものであるかどうかは、議論が尽くされていないと考えます。
また、他の権利制限範囲の前段としての私的録音録画が対価を必要とされるか
どうかについても、議論されていないと考えます(この点は補償についての意
見として別に詳述します)。

その部分について反対し、文言の修正を求めます。

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# p108 「ii. 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について             #
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反対です。理由は下記の通りです。

== 私的録音録画は補償か契約による対価を伴うという考えに反対します

最初の文の前段

「現状では、利用者と権利者が録音録画について直接契約することは、取引コ
スト等の関係でまだ事実上困難であり、現状では権利者は配信事業者との契約
により、録音録画に対する対価を確保する必要があることになるが」

と、それに続く

「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているよ
うな事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。」

は、全ての私的録音録画について補償か契約による対価のいずれかを必ず伴う
べきであるという考え方を補わない限り、論理的な飛躍があります。この点、
次の節以降で問題となる、タイムシフトやプレイスシフトが補償ないし対価が
必要なものであるかどうかは、議論が尽くされていないと考えます。また、他
の権利制限範囲の前段としての私的録音録画が対価を必要とされるかどうかに
ついても、議論されていないと考えます(この点は補償についての意見として
別に詳述します)。

その部分について反対し、文言の修正を求めます。

また、配信業者が一定の管理責任を負っている場合には、コピーネバーのケー
スもあり、この場合は私的録音録画の対価が契約に含まれません。

配信業者の管理が第2条20号で定義する技術的保護手段によるものである場合の
迂回行為は、現行法においても第30条から除外されていますが、無反応機器の
利用や、不正競争防止法における技術的制限手段の利用などによる私的録音録
画を第30条から除外することについては、十分な議論が行われていません。

また、この場合は、現状においても利用者を受信契約違反を問うことができる
と考えられ、重ねて著作権法違反とする必要性は薄いのではないかと考えられ
ます。

そもそも、本項目の趣旨は、補償と対価の二重取りの回避にあり、複製禁止で
はないので、コピーネバーのケースについては、「第30条の適用範囲から除外
する場合の条件」から外すよう、文言の修正が必要であると考えます。これは、
続く「b レンタル店から借りた音楽CD からの私的録音、適法放送のうち有料放
送からの私的録画」において、有料放送を第30条の適用範囲から除外すること
を見送っていることと整合性があるものです。

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# p116-119 「第3節補償の必要性について 3.補償の必要性の有無」について     #
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議論が尽くされていない現状で結論を出すことには「反対」です。理由は下記の通りです。

== 私的録音録画は他の権利制限のために必要な手段

インターネットの普及と技術革新により、多くの一般の人々がネットユーザー
として、著作物としてのコンテンツを消費するだけではなく、大量に生成する
時代となっています。

著作物の創造は、何もないところから生じるものではなく、むしろ既にある著
作物の上に生じることが多いことはよく知られています。そのような著作物の
利用は、原著作者の権利の及ぶものも少なくありませんが、第32条の引用や、
第41条の報道目的の利用など、権利制限されているものもあります。さらに、
引用などのない形でも、著作物を批評・論評するといった形での著作物の創造
もあります。第41条の適用は「市民ジャーナリズム」といった言葉が一般化し
つつある現在、一般のネットユーザーを担い手とする著作物として今後のさら
なる増加が見込まれます。

このような利用は、p147-149「参考資料2 ベータマックス事件の概要」におい
て、米国の連邦控訴裁判所判決(p148)や連邦最高裁判所少数意見(p149)におい
て「生産的利用」とされているものにあたると考えられます(連邦最高裁判決は、
非生産的利用にもフェアユースを及ぼしたものであり、生産的利用がフェアユー
スにあたることを否定するものではない)。

配信コンテンツについて前述のような生産的利用を行う場合、それを録音・録
画して固定する必要があります。利用の場合は、著作物全体の中から必要な箇
所を切り出すために必要ですし、評・論評においても、特定箇所を繰り返し確
認するなどの作業が必要になる場合があります。

職業的著作者やメディア企業のみが著作物を創造するのであれば、このような
作業全体はそもそも私的録音録画とはいえない、ということになると思われま
すが、前述のように今や一般の人々が著作物を生成するようになったので、生
産的利用の前提としての私的録音録画は無視できない存在となっています。こ
のような場合の私的録音録画は、創造のサイクルを促進させるためには欠かす
ことのできない肯定的な意味を持っています。

著作権が制限されるべき創作のための活動があるという事実を無視して、それ
らの前提となる私的使用複製行為を、著作権の制限対象外とするということは、
事実上、引用や報道の自由を奪うということになります。

しかしながら、本項目においては、もっぱら、職業的著作者やメディア企業の
経済的利益にのみ着目する形で、「補償の必要性」の有無について検討を重ね
ており、議論を尽くされているとは考えられません。

== プレイスシフトとタイムシフトについての議論が尽くされていない

プレイスシフトとタイムシフトについての補償の必要性の議論については、将
来についての不確かな予測を交えたものとなっており、議論が尽くされている
とはいえないと考えます。特にタイムシフトは、他の目的と区別しがたいこと
から補償の必要性を肯定するという議論になっており、強引さを否めません。

そもそも、一般家庭の視点で評価するなら、TVを見られる時間に自宅に居る人
に比べて、自宅に居ないから録画して見なければならないという人が、特別に
「経済的不利益」の代償として補償金を支払わされるべきというのは、明らか
に間違った結論です。結論が間違っているのであれば、前提ないし議論の過程
が間違っているというより他にないと考えます。

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# p123-125「第4節補償措置の方法について」について                         #
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「議論が尽くされていない」とする意見を提出いたします。

== 利用者観点からの問題点の分析がない

「1.補償金制度による対応」「2.権利者と録音源・録画源提供者との契約によ
る対応」いずれについても、利用者観点からの問題の分析がなく、議論が尽く
されているといえないと考えます。


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# 総括                                                                    #
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権利者側は一円でもお金を取りたいと考えているようですが、いまや前世紀モ
デルのビジネスでは売れない時代です。アマチュアクリエイターがインターネッ
トという武器を駆使してプロに真向勝負する時代です。しかもDRMフリーです。
今のアマチュアは馬鹿になりません。コンテンツの品質を考えないと売れない
のです。なにもかも消費者の行動のせいにするのはいけません。

ダウンロード違法化という明らかにデメリットの多い法案は断固拒否です。こ
の時代、日本のインターネット文化が萎縮してしまったら、世界に置いてきぼ
りになります。

せっかく「送信可能化権」という強い武器があるのだから、それを使えば十分
取り締まれるはずです。現行法でできる取り締まりもろくにせずにいきなりダ
ウンロード違法化を持ち出すのは権利者の甘えだと考えます。

健全な議論をするために、文化審議会著作権分科会の小委員会委員のメンバは
インターネットの仕組み及び最新技術を勉強してください。